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相続人調査と財産調査

 
相続人の調査と相続財産の調査は、とても複雑で失敗が許されないので、自分一人でできるものではありません。
 
ここでは、相続人調査と財産調査についてまとめました。
どうぞ、ご参考にして下さい。
 

相続人調査と法定相続

誰が相続人になるのか理解していますか?
あとになって、「この人も相続人だった。」「私も相続の権利があります。」と分かった段階で、その相続は振り出しに戻ります。
 

法定相続のよくある質問

誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。
ですが、法定相続はとてもトラブルが起こりやすい決まりです。
お客様からよくいただくご質問をまとめましたので、ぜひご参考ください。
 

相続財産とは

相続財産の調査はお済みでしょうか?
相続できる財産は、現金や不動産などのうれしいものばかりではありません。
借金や負債、連帯責任などの「もらってマイナスになる財産」もあります。
 

みなし相続財産とは

相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金です。
死亡保険金や死亡退職金もその対象となり、課税の対象となります。
どのような財産が相続財産とみなされるのかちゃんと確認しましょう。
 

法定相続

ここでは、相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。
 
法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により、決められた相続人へ決められた相続分が渡ることを言います。
遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続に順ずることになります。
 
そんなの知らなかったでは済まされませんので、しっかりと把握しましょう。
 

法定相続人 

法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。
 

1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
 

2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。
 

3. 父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
 

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。 
以上が法定相続人となることができる人です。
 

法定相続分 

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。 
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。 
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。 
 

法定相続人の順位または割合 

1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一 
 
2 配偶者と直系尊属  配偶者=三分の二 直系尊属=三分の一  
 
3 配偶者と兄弟姉妹  配偶者=四分の三 兄弟姉妹=四分の一 


法定相続のよくある質問

法定相続に関してよくある質問をまとめてみました。ぜひ参考にしてください。
 

Q1. 養子は相続人になりますか?

養子も実子と同じく相続人となります。
ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できることになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。
戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。
 

Q2.前妻または前夫は相続人になりますか?

相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。
 

Q3.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?

前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
例外として、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
しっかり戸籍を調査・確認しましょう。
 

Q4.法定相続分と違う遺産分割協議は有効ですか?

法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。
 

Q5.法定相続分に反する遺言は有効ですか?

有効です。しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として法(民法)は遺留分を認めています。
法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をしないといけません。
遺留分を侵害された遺言であれば遺留分減殺請求をするのも方法です。
 

Q6.相続人がすでに亡くなっている場合の相続は?

相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。
前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。
後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
 

Q7.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?

行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。
まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。
行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。


相続財産とは

ここでは、相続することになる財産についてご説明します。
 
相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。
また、相続財産にならないものもありますのでしっかり調査が必要です。
 
「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、このような方が最も後々もめることになります。
 
あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。
また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。
 
「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
 
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。
 

プラスの財産

・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
 

マイナスの財産

・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
 

遺産に該当しないもの

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
 

遺産の評価をどうするか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。
ですから、遺産評価には専門的な判断が必要です。

 

 

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