相続放棄

 
被相続人が残した財産を「相続をしない」という選択をすることができます。
 
「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースが増えております。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができるのです。
 
基本的には、「すべてを相続する」または「すべてを放棄する」しか選べず、「これは相続するけど、これは相続しない」ということはできません。
 

<相続対象となる物>

1・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
 
 
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
原則として、3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで放棄することが可能です。
 
通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
これは、相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があり、その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。 
 
 
自分だけが相続放棄をすると、借金が他の人に引き継がれる。
相続人が複数いる場合には、一部の人のみが相続放棄することも可能ですし、全員が放棄するということも可能です。
ただし、一人が財産放棄をすると、借金も含め他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することとなります。
したがって、相続放棄をする場合にも自分だけ勝手にするのではなく、相続人同士で相談もしくは、連絡することが円満に相続を進めるポイントとなるでしょう。
 
相続放棄に関する詳しい内容は以下をご覧ください。
 

 

 

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