贈与税の課税財産

 

みなし贈与財産

 
実質的な財産があるにもかかわらず、贈与契約を結んでいないために、贈与税の課税を免れることがあります。このことをを防ぐために、「みなし贈与財産」という制度が存在しています。
 

みなし贈与財産の種類 みなし贈与財産とみなされる時
信託受益権 信託依頼人以外の人が、信託受益を得た時
生命保険金 保険料を負担しない生命保険や傷害保険で、保険金を受け取った時
低額の譲り受け 実勢価格に対して、著しく低い金額で譲渡を受けた時
債務の免除 借金などを免除してもらったり、他人に肩代わり、
あるいは返済をしてもらったとき
定期金
郵便局、共済、民間などの個人年金保険の掛金を支払わずに、給付を受けた時

 

非課税財産とは

 
所得税の課税対象となる法人からの贈与や、相続税の課税対象となる相続開始年の贈与の他、扶養義務者から受けた生活費や教育費や離婚による財産分与など、その性質、目的、社会政策的な面から、贈与税をかけるのは不適当とみなされるものは非課税財産とみなされ、課税されません。

 

 

 

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