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公務員、もしくは元公務員でいらっしゃった方へ

087429.jpg 「相続税」というと自分とは関係のないことだと思っていませんか?

注意してください。
一定以上の試算を所有している公務員でも、相続税を支払わなければならないケースが増えています。
 

平成27年の税制改正で、相続税の基礎控除額が従来の6割(5,000万円→3,000万円)にまで減額され、死亡保険金の非課税限度額の対象者範囲も限定されました。
これにより、改正前には非課税対象だったのに、改正後には課税になるケースが出てきたのです。

また、相続税には申告期限があるのをご存知でしょうか?
もし期限に間に合わなかった場合、ペナルティを払わなければなりません。

今まで無縁だと思っていた相続が、実は無関係ではなかった。

そういったことがないよう、お気軽に当サポートセンターまでお気軽にご相談ください。

  よくある質問  

よくあるご質問に一挙ご回答いたします。

Q.資産が現預金であるけど、相続税は安くならないの?
 A.相続シミュレーションで概算金額を計算し、下げることができる可能性があります。

Q.相続発生前に、現金でお金を引き出しておいたから、これで大丈夫よね!
 A.銀行預金の入出金は全て税務署にチェックされています。不自然な入出金は全て見つかってしまいます。

Q.旦那さんが管理していて財産がわからない…相続税はかかるのかしら?
 A.財産を調査し、金額出して、相続税がかかるかどうかを診断することが可能です。

Q.ペイオフが気になっていろんな金融機関に預金している
 A.預金の可能性がある金融機関をあたって調査し、名義変更も代行いたします。

Q.自分で作った相続税申告を税務署にチェックしてもらおうと思ったら、追い返されてしまった…
 A.実は、税務署では自力で作った相続税申告書をチェックは受け付けておりません。税務署で申告書作成についての相談はできないのです。

Q.残高証明書取って、次はどうすればいい?
 A.自分で資料を集めるのは無駄ではないですが、専門家に任せた方が簡単です。

当サポートセンターなら、相続の専門家集団が、資料収集から相続税申告までワンストップ対応!不動産の売却や納税資金のご相談もお任せください!


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