ニュースレター
令和5年5・6月号 空き家の譲渡所得における改正点
令和5年度税制改正において、「空き家の3,000万円特別控除」について改正がありました。この制度は、相続後空き家のままになっている家屋等を減らすために作られた制度で、親が一人暮らししていた自宅及びその敷地等を相続し、売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
改正点
①現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長する。
②家屋及び敷地等を取得した相続人が3人以上⇒特別控除額が2,000万円に延長
③
売買契約等に基づき、買主が譲渡の日属する年の翌年2月15日までに
耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。(但し、売買契約日と引渡日が令和6年1月1日をまたぐ場合は要注意)
適用要件
① 亡くなられた方が1人で暮らしていた家屋及びその敷地等であること
② 昭和56年5月31日以前に建築された戸建てであること
③ 相続後から売却までずっと空き家であったこと
④ 売却の際に更地にする又は耐震基準を満たすよう補強して売却すること
⑤ 相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
適用要件は他にもあるため、気になられる方は専門家までご相談いただくことをおすすめします。
【当事務所からのニュースレターをご紹介いたします】
定期的に皆様のお役に立てるようなニュースをご紹介させていきます。
ぜひともご覧ください!
【2019年11・12月号】自筆証書遺言書の改正
自筆証書遺言書の改正と注意点
平成31年1月13日より民法改正にて自筆証書遺言の要件が緩和されております。
今までは、遺言書の全文を遺言者が自書して押印する必要がありましたので、
高齢者の方などは遺言書を書く負担が大きく、遺言書の作成が進まない要因となっていました。
改正では、財産目録部分はパソコンで作成、あるいは代筆でも可能となり、
通帳のコピーを添付することも可能となります。
自筆証書遺言書には紛失や改ざんのリスクがありますが、
令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されるため、
それらのデメリットも解消されることが期待できます。
法務局での保管制度を利用する場合、
相続が発生したときに必要となる家庭裁判所による検認手続きが不要となり、
その部分でもメリットは大きいといえます。
今回の改正で、自筆証書遺言書が作成しやすくなったとは言えますが、
遺言書の本文についてはパソコン等で作成することは認められておらず、
自筆で記載する必要はありますし、形式の不備により無効になることも考えられます。
そして、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用していたとしても、内容についての指示はありませんので無効になることも考えられます。
自筆遺言書の作成をお考えの方は、事前に専門家にご相談されることをお薦めします。
【2019年9・10月号】財産の捕捉
財産債務調書と国外財産調書
近年海外での財産の保有が増加傾向にあり、
税金の適正な課税の確保を図るために、納税者本人から所有財産の申告を受ける仕組みとして
「財産債務調書」と「国外財産債務調書」の提出が求められています。
今年の5月にはその調書不提出による初の刑事告発が行われており、
更には所得・資産の捕捉のため、国外送金等調書へのマイナンバーの記入や
金融機関口座に関する海外との情報交換制度の整備などが進められています。
財産債務調書
財産債務調書とは財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載する調書です。
・提出対象者
所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上 の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合です。
・提出期限と提出先
その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。
国外財産調書
国外財産調書とは国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載する調書です。
・提出対象者
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方でその年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方です。
・提出期限と提出先
その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出します。
※適正な提出のため、虚偽の記載・提出の遅延等には罰則規定が設けられています。提出義務がある方はご注意ください。
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