福岡 相続相談所 運営:橋脇誠税理士事務所

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相続方法の決定

相続方法の決定

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。
 
そこで、どのように考えるのかをみて行きましょう。
 

単純相続

遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引継ぐ方法です。
 》詳しくはこちら
 

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。
 》詳しくはこちら 
 》3ヶ月を過ぎた(期限の過ぎた)相続放棄についてはこちら 
 

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。
 》詳しくはこちら

 

 

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