福岡 相続相談所 運営:橋脇誠税理士事務所

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贈与について

贈与税とは?

 
生前贈与は、相続税対策として行うケースが多いです。
 
ただし、贈与というと財産をもらうと思われている方もいらっしゃいますが、
実は贈与にも相続税と同様に贈与税という税金がかかります。
 
しかも、相続税よりもさらに重たい税金となっています。
ただし、生前贈与について、年間合計110万円までの基礎控除額が認められています。
 

贈与税の基礎控除

 
贈与したものの総額が110万円以下ならば税金がかからないことになります。
 
この基礎控除は贈与を受けた側に適用される控除のため、1人あたり110万円以下であれば、何人にでも贈与税を課されずに贈与を行うことができます。
 
例えば、贈与を受け取るものが3名いたとしたら、10年間、生前贈与を行えば合計で3300万円の相続財産を減らすことが可能になるのです。
 
式)110万円×3名×10年間=3,300万円
 
ただし、毎年同じ金額を何年も贈与し続けると、贈与税を払わなければいけないケースもあります。
これを「連年贈与」といいます。
 
基礎控除制度をうまく利用しようとしても、しっかりとした知識がないと節税にならなかったという話は少なくありません。
 
当事務所では、相続の専門家が事前に税額シミュレーションを行った上で、節税対策のお手伝いも行っております。
 
詳しくはお気軽に、ご相談ください。

 

 

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