福岡 相続相談所 運営:橋脇誠税理士事務所

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贈与税の各種控除

贈与税の基礎控除

 
贈与税にも、相続税と同様に基礎控除が認められています。
 
贈与税の基礎控除:受贈者1人につき、年間110万円まで非課税となります。
 
受贈者が何人いても何年でも非課税のため、長期にわたって計画的に実施すれば相続財産を大幅に減らすことができます。

 

 

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