福岡市エリアに不動産をお持ちの方は注目ください!
2015年1月より相続税が改正されています。
基礎控除額が大幅に変わっていますのでご心配な方はお気軽に当事務所までご相談ください。
(※ご相談はご予約制です)
▼▼相続人2名、金融資産2500万、自宅建物500万の場合…
(面積はエリアによって若干異なりますが、60~120坪で算出しています)
(所長税理士 橋脇)
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<ワンポイントアドバイス> 改正前は0円だった東区松崎4丁目、城南区鳥飼6丁目なども、改正後の今、上記の場合ですと相続税が発生してしまいますね。 土地の形状やその他ご状況によっては不動産の評価が変わる可能性がありますので、先ずは専門家に相談することを推奨します。 相続税は税理士の「見抜く力」で評価が大きく変わるケースがあるのです。 当事務所は不動産評価に強い専門家が多数在籍していますのでどうぞお気軽にご相談ください。 |