• HOME
  • ニュースレター

教育資金贈与の税制改正

令和5年の税制改正で、教育資金贈与一括非課税制度の適用期間が3年間延長され、平成25年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までとなりました。
今回は、改正の部分も含めて制度のおもな内容をご紹介します。

制度の概要

受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約の基づき、親や祖父母(直系尊属)から資金の贈与をうけ、その資金が教育費として使われた場合には、贈与税が非課税となる制度です。

贈与者・受贈者の要件

贈与者は・・父母・祖父母・曾祖父母といった「直系尊属」のみであること
受贈者は・・30歳未満で、前年の合計所得が1,000万円以下であること

主な手続き

1. 贈与者と受贈者との間で「贈与契約書」を作成する
2. 金融機関等に教育資金口座を開設し、「教育資金非課税申告書」を提出する
3. 贈与資金を金融機関等へ預け入れる(最大1,500万円まで)
4. 受贈者は教育資金の支払いの事実を証する書類(領収書など)を金融機関等に提出し、教育資金口座からお金を引き出す

教育資金口座の契約の終了等

教育資金口座に係る契約は、一定の事由に応じ終了します。終了時に贈与資金から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は贈与税の課税対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡したときは、贈与者の死亡時の管理残額(教育資金として使いきれなかった金額)が相続により取得したものとみなされ、相続税がかかる場合があります。ただし、受贈者が「23歳未満である場合等」に該当する場合の相続税は免除されます。

令和5年度の主な改正内容

1.相続財産5億円を超える者の管理残額への相続税課税が追加
贈与者が死亡した際の相続税の課税額が5億円を超える場合は、受贈者が「23歳未満である場合等」に該当する場合であっても管理残額に対して課税されます。
2.贈与資金が使い切れなかった場合の贈与税計算は、年齢問わず「一般税率」に
30歳までに教育資金として使いきれなかった場合は、その残額は一般税率にて贈与税が課せられます(改正前は、受贈者の年齢次第で税率の低い特別税率が適用)。
※制度の詳細は国税庁のHPでご確認ください

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。

令和5年度税制改正において、「空き家の3,000万円特別控除」について改正がありました。この制度は、相続後空き家のままになっている家屋等を減らすために作られた制度で、親が一人暮らししていた自宅及びその敷地等を相続し、売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

改正点

1.現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長する。
2.家屋及び敷地等を取得した相続人が3人以上⇒特別控除額が2,000万円に制限
3.売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。
(但し、売買契約日と引渡日が令和6年1月1日をまたぐ場合は要注意)

主な適用要件

① 亡くなられた方が1人で暮らしていた家屋及びその敷地等であること
② 昭和56年5月31日以前に建築された戸建てであること
③ 相続後から売却までずっと空き家であったこと
④ 売却の際に更地にする又は耐震基準を満たすよう補強して売却すること
⑤ 相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
 適用要件は他にもあるため、気になられる方は専門家までご相談いただくことをおすすめします。

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。

お気軽にご相談ください。


【当事務所からのニュースレターをご紹介いたします】

定期的に皆様のお役に立てるようなニュースをご紹介させていきます。
ぜひともご覧ください!

【2023年3・4月号】相続時精算課税制度の基礎控除の新設

【2023年1・2月号】相続開始前3年以内の贈与加算の改正

【2022年11・12月号】相続登記の義務化

【2020年10・11月号】居住用不動産の贈与はこちら

【2020年9・10月号】相続人に未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続きはこちら

【2020年7・8月号】2020年施行7月施行:遺言書保管ルールの変更はこちら

【2020年5・6月号】新型コロナウィルス対策に係る給付金等と税金はこちら

【2020年3・4月号】相続税の更生の請求はこちら

【2020年1・2月号】相続税申告書を提出する人はどのくらいいる?はこちら

【2019年11・12月号】自筆証書遺言書の改正

自筆証書遺言書の改正と注意点

平成31年1月13日より民法改正にて自筆証書遺言の要件が緩和されております。
今までは、遺言書の全文を遺言者が自書して押印する必要がありましたので、
高齢者の方などは遺言書を書く負担が大きく、遺言書の作成が進まない要因となっていました。
 
改正では、財産目録部分はパソコンで作成、あるいは代筆でも可能となり、
通帳のコピーを添付することも可能となります。
 
自筆証書遺言書には紛失や改ざんのリスクがありますが、
令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言保管制度が開始されるため、
それらのデメリットも解消されることが期待できます。
 
法務局での保管制度を利用する場合、
相続が発生したときに必要となる家庭裁判所による検認手続きが不要となり、
その部分でもメリットは大きいといえます。
 
今回の改正で、自筆証書遺言書が作成しやすくなったとは言えますが、
遺言書の本文についてはパソコン等で作成することは認められておらず、
自筆で記載する必要はありますし、形式の不備により無効になることも考えられます。
そして、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用していたとしても、内容についての指示はありませんので無効になることも考えられます。
 
自筆遺言書の作成をお考えの方は、事前に専門家にご相談されることをお薦めします。


【2019年9・10月号】財産の捕捉

 

財産債務調書と国外財産調書

 近年海外での財産の保有が増加傾向にあり、
税金の適正な課税の確保を図るために、納税者本人から所有財産の申告を受ける仕組みとして
「財産債務調書」と「国外財産債務調書」の提出が求められています。

今年の5月にはその調書不提出による初の刑事告発が行われており、
更には所得・資産の捕捉のため、国外送金等調書へのマイナンバーの記入や
金融機関口座に関する海外との情報交換制度の整備などが進められています。
 
財産債務調書
財産債務調書とは財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載する調書です。
 
・提出対象者
所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上 の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合です。
 
・提出期限と提出先
その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。
 
国外財産調書
国外財産調書とは国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載する調書です。
 
・提出対象者
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方でその年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方です。
 
・提出期限と提出先
その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出します。
 
 
 
※適正な提出のため、虚偽の記載・提出の遅延等には罰則規定が設けられています。提出義務がある方はご注意ください。
 

【2018年3・4月号】

 

ニュースレター3.4月号.JPG
 

【2018年1・2月号】

2018.1.2.PNG

【2017年11・12月号】

2017.11.12.PNG
 

【2017年9・10月号】

NL9.JPG

 

【2017年7・8月号】

nl78.JPG

 

【2017年5・6月号】

nl20170506.JPG

 

【2017年3・4月号】

nl20170304.JPG

 

【2017年1・2月号】

NL29.1.2.png

 

【2016年11・12月号】

NL28.11.12.png
 

【2016年9・10月号】

NL.JPG

【2016年7・8月号】

ニュースレター7・8月号.PNG

【2016年5・6月号】

ニュースレター5・6月号.PNG

【2016年3・4月号】

ニュースレター3月.PNG


【2016年1月号】

ニュースレター1月号.PNG

 

 

相続のご相談受付中(福岡県内全域対応!)

サービスに関するご質問・お見積もりのご依頼は無料です。お電話またはメールにてご連絡ください0120-947-626

無料相談実施中!受付時間 平日9:00~18:00

  • 料金表
  • 事務所概要
  • 専門家紹介
  • お客様の声
  •  

Copyright © 福岡相続相談所 橋脇誠税理士事務所  橋脇 誠 九州北部税理士会 登録番号:60967 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-8-6 第5ガーデンビル5F 092-482-7717 All Rights Reserved.