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贈与税と相続時精算課税制度

 

贈与税

贈与により財産を取得した人には贈与税が課されます。
その年に基礎控除額の110万円を超える財産の贈与を受けたときには、翌年2月1日から3月15日の間に住所地の税務署に対して贈与税の申告書を提出して、その税額を納付しなければなりません

 

贈与税は相続税の補完税

生前に財産を相続人となるであろう親族に全て贈与しておけば相続税を回避することも可能となります。
贈与を利用しての過度な相続税対策を規制する観点から贈与税という制度が設けられているため贈与税率は相続税率に比べ高い税率となっています。

 

相続開始前3年以内に贈与された財産

贈与税は相続税の補完税であるという位置づけであるため、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その財産は相続税の課税対象に取り込むこととされています。
その場合、相続税の納税にあたっては既に納付した贈与税は精算されます。

 

相続時精算課税制度

高齢化が進むなか、次世代への資産移転を促進する観点から相続時精算課税という制度が設けられました。
通常の贈与税は暦年単位で課税されますが、「相続時精算課税制度」を選択すると、その選択時点から相続開始まで合計2500万円までは贈与税がかからず、それを超える部分については一律20%の贈与税を課すこととして、実際に相続が開始した時点でそれまでの贈与財産も含めて相続税を計算すると同時に既に収めた贈与税も精算するという制度です。

一旦相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻ることはできませんので採択に際しては十分にメリット、デメリットを検討する必要があります。

 

 

 

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