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小規模宅地等の特例とは

 
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと高額な減額が認められているものです。
 
これは、自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、
居住や事業を継続できなくなってしまう恐れがあるためです。

 

減額の割合(50%・80%)について


小規模宅地等の特例には、自宅の敷地に対するものと事業用地に対するものがあります。

例えば、最も適用件数が多い「被相続人の自宅の敷地」については、
下記の事例のように240
(※)まで80%減額されます。
※平成27年1月1日以降に発生した相続については330まで
 
【事例】
自宅の敷地が130万円で250の場合
 
平成26年12月31日までの相続:
土地の価額 30万円×250=7500万円
小規模宅地等の特例の減額 30万円×80%×240=5760万円
相続税の計算における土地の価額 7500万円-5760万円=1740万円
 
平成27年1月1日以降の相続:
土地の価額 30万円×250=7500万円
小規模宅地等の特例の減額 30万円×80%×250=6000万円
相続税の計算における土地の価額 7500万円-6000万円=1500万円
 
土地の価額は7500万円のところ、相続税の計算上は1740万円もしくは1500万円でよい、
というもので
す。非常に大きな減額です。
 
 

小規模宅地等の特例 2つの要件


高額な減額がある小規模宅地等の特例は、
被相続人等の居住用や事業用の宅地等(借地権を含む)
一定の要件に該当するものについてのみ適用が受けられます。
 
要件は下記の2つです。これらの要件のいずれも満たしていなければ適用は受けられません。 
 
1. 相続開始直前の利用状況 
 
2. 取得者であること
 

相続税の小規模宅地等の特例が受けられる事例


相続税の小規模宅地等の特例が受けられる事例は、下記の通りです。 
 
・被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居の子が取得した場合

・被相続人(1人暮らし)の自宅の敷地を賃貸住宅に暮らしている子が取得した場合

・被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合

・被相続人のお店(金物屋さん)の敷地をお店を継ぐ子が取得した場合



以上の他にも適用される事例はございます。

また、適用できると思ってもいても出来ない場合もございます。

まずは、お気軽にご相談ください!

適用できるかどうかの判断をシミュレーションさせていただきます!


特定居住用宅地等の減額特例の対象地は一か所に限られるのか

相続税の申告において一定の要件に適合している居住用の宅地については、亡くなられた方のご遺族の生活の場を維持する観点から、その評価額を一定割合減額する特例が法制化されています。

いわゆる小規模宅地特例です。
この特例、もともとは法律ではなく、個別通達により実施されていたことですが、昭和58年に法制化されました。

個別通達においては減額対象となる宅地は「主として居住の用に供していた宅地をいうものとする」とされていたところ、法制化後はその要件が削除されました。
これにより対象となる宅地は一つに限らないとする地裁判決があり、その控訴審においてもその解釈は否定されなかったのですが、平成22年の税法改正によって平成22年4月1日以降の相続においては「一つに限る」ものと再び明言されるようになりました。

しかしながら、この居住用宅地の特例についてインターネットなどで検索するとかつての解釈を紹介した記事をヒットすることがあります。
早合点して誤った認識をしないようご注意ください。
 

 

 

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